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旅行管理者 ワンポイント アドバイス解答速報


旅行管理者 通信講座を受講する前に
旅行管理者通信講座 ワンポイント アドバイス
 旅行管理者...通信講座の特徴

旅行管理者は、旅行業界へのパスポートといわれている資格です。

旅行者のニーズに合った旅行を提供するため、企画やセールス、添乗までをトータルプロデュースするのが旅行業務取扱管理者の仕事です。

旅行会社では、旅行に関する法律や実務の知識を備えている旅行管理者の資格の有無が問われますし、旅行業界で働いていくためには必須の資格といえます。

人気の旅行会社への就職や転職をお考えの方や、勤務後のキャリアアップをお考えの方はぜひ取得しておきたい資格です。

※2005年から「旅行主任者試験(一般・国内)」は「旅行管理者試験(総合・国内)」に改正されました。


■旅行管理者の資格について
旅行管理者(正式名称「旅行業務取扱管理者」)とは、よりよい旅行を提供するために欠かすことができない旅行のトータルプロデューサーです。
最近の世界情勢の変動により旅行者数こそ横ばいではありますが、各旅行会社は1人でも多くの旅行者を取り込もうとバラエティーに富んだツアーを企画しています。その分、旅行管理者の活躍の場も広がってきます。


■旅行業法について
旅行業法では「旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに、1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない」とあります。
よって、旅行会社(旅行業者又は旅行業者代理業者)では、旅行に関する法律や実務の知識を備えている旅行管理者の資格の有無が問われます。つまり、旅行業界で働いていくために必須の資格なのです。


■総合旅行管理者と国内旅行管理者
旅行管理者資格には、国内旅行と海外旅行のどちらの旅行業務についても管理・監督できる「総合旅行管理者」と、国内旅行の旅行業務についてのみ管理・監督できる「国内旅行管理者」の2種類があります。
旅行管理者の職務内容には総合旅行管理者と国内旅行管理者に違いはありませんが、取り扱える旅行業務の範囲に違いがあります。
より幅広い旅行業務について管理・監督する業務を行いたいと考える方は、ぜひとも「総合旅行管理者」を取得しましょう。

 旅行管理者...通信講座の「ここがポイント」

■旅行管理者の試験について
旅行管理者の試験についてご紹介します。


【試験概要】
●総合旅行管理者
試験形式は、択一式問題及び正誤問題になっており、マークシートで解答する方式です。試験科目は全4科目ですが、国内旅行業務取扱管理者(主任者)試験の合格者が受験する場合は一部科目が免除となります。
●国内旅行管理者
試験形式は、択一式問題、語群選択問題又は正誤問題になっており、マークシートで解答する方式です。試験科目は全3科目となります。

【受験資格】
年齢、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。

【試験科目・内容】
●総合旅行管理者
1.旅行業法及びこれに基づく命令※
2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
3.国内旅行実務※
本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金、その他本邦内の旅行業務に関連する料金
その他本邦内の旅行業務に関する実務
4.海外旅行実務
本邦外の運送機関の利用料金、その他の本邦外の旅行業務に関連する料金
旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行業務に必要な法令
本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務
主要国の観光
本邦外の旅行業務に必要な語学
その他本邦外の旅行業務に関する実務
※国内旅行管理者(主任者)試験合格者の免除科目
●国内旅行管理者
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
3.国内旅行実務
運送機関及び宿泊施設の利用料金、その他の旅行業務に関連する料金
旅行業務の取扱いに関する実務処理


【試験日程】
●総合旅行管理者
10月第1または第2日曜日 もしくは第2月曜日(体育の日)
●国内旅行管理者
9月第1または第2日曜日

【合格基準】
●総合旅行管理者&国内旅行管理者
各受験科目に対し、満点の60%以上を得点した者


■旅行管理者の試験制度の改正について
平成18年に、旅行業法施行規則第20条(旅行業務取扱管理者試験の一部免除)が改正されました。

この改正により、平成18年度の国内旅行業務取扱管理者試験より、「旅行業法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目のうち「国内旅行実務」について合格基準に達した者は翌年度に限り「国内旅行実務」が免除となります。

また、総合旅行業務取扱管理者試験では、平成18年度の「総合試験」より、「旅行業法令」「約款」「国内旅行実務」「海外旅行実務」の4科目のうち「国内旅行実務」「海外旅行実務」の2科目を対象に、「国内旅行実務」「海外旅行実務」についてそれぞれ合格基準に達した者は翌年度に限り「国内旅行実務」「海外旅行実務」がそれぞれ免除となります。

なお、この制度は、「国内試験」及び「総合試験」ともに、「旅行業法令」「約款」については対象とはなりません。

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